公証人の面前で作成する「公正証書遺言」の手続きに際しては、遺言者以外に2名の立会人(証人)の同席が必要になります。
この立会人には、一定の制限があります。
未成年者、被後見人、被保佐人、推定相続人、推定相続人の配偶者及び直系血族、受遺者、受遺者の配偶者及び直系血族は、立会人になることができません。
信頼できる親しい友人や友人夫妻、司法書士、顧問税理士、顧問弁護士などに立会人になってもらうことが一般的と言えます。
適当な立会人がご用意できない場合は、当事務所にご相談下さい。
尚、公証役場でも立会人の紹介を有料でおこなっています。