満15歳に満たない者は、遺言をすることができません。
しかし、一般的な法律行為を未成年が行うときには親(法定代理人)の同意や代理が必要なのに対し、遺言は満15歳以上であれば未成年であっても親権者の同意は不要です。
被保佐人や被補助人も法定代理人の同意なしで、単独で遺言をすることが可能です。
遺言は、遺言をするときに意思能力があれば可能なのです(これを「遺言能力」と言います。)。
ただし、成年被後見人が遺言をする場合は、遺言をする意思が必要ということで、事理を弁識する判断能力を一時回復しているときに、2人以上の医師の立会いのもと、遺言を作成しなければなりません。
その立ち会った医師は、成年被後見人が遺言をする時において、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかったこと旨を遺言書に付記して、それに署名し押印しなければならないことになっています。
また、成年被後見人がした後見の計算終了前の後見人又はその配偶者・直系卑属となるものの利益となる遺言は無効となってしまいます。
これは後見人やその身近な人が被相続人を利用して、後見人に有利な遺言書が作成されるのを防ぐためです。
ただしその後見人が第三者ではなく、被相続人(成年被後見人)の直系血族、配偶者又は兄弟姉妹の場合は、適用されません。