遺言者が遺言に記した財産を生前に自分で処分することは自由にできます。
例えば、『自分が死んだら自宅不動産を長男に相続させる。』という遺言書を書いたとしても、その遺言に自らが拘束をされるようなことは一切ありません。
したがって、当該不動産を生前に売却したり、長男以外の人間に生前贈与することも可能です。
この場合、遺言書の『自宅不動産は長男に相続させる』という遺言の部分のみを撤回したとみなされるだけで、他の遺言部分の効力にも一切影響はありません。
遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任) よくある質問
11月 30, 2015
遺言者が遺言に記した財産を生前に自分で処分することは自由にできます。
例えば、『自分が死んだら自宅不動産を長男に相続させる。』という遺言書を書いたとしても、その遺言に自らが拘束をされるようなことは一切ありません。
したがって、当該不動産を生前に売却したり、長男以外の人間に生前贈与することも可能です。
この場合、遺言書の『自宅不動産は長男に相続させる』という遺言の部分のみを撤回したとみなされるだけで、他の遺言部分の効力にも一切影響はありません。
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