遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

公正証書遺言の存在の有無を調査することは可能ですか?

11月 30, 2015

公正証書遺言は、日本全国の公証役場のものを一元化したデータベースとして管理されておりますので、どこで作成された公正証書遺言であっても、その存在の有無を調査することが可能です。
遺言者の氏名や生年月日から過去の公正証書遺言の作成履歴をすべて検索してもらうことができるのです。
これを「遺言検索システム」と呼びます。

具体的な手続きとしては、相続人等の利害関係人が、「遺言者本人が亡くなったことを証明する戸籍謄本」及び「利害関係人であることを証明する戸籍謄本など」、ご自身の「身分証明書(運転免許証、パスポート等)」を公証役場に提示し、照会することになります。
公正証書遺言が存在した場合には、その場で謄本の申請をすることができます。

なお、遺言は、秘密保持の必要性が非常に高いことから、遺言者が生存中に遺言者以外の方がその存在を公証役場に確認することはできません。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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