遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

遺言書の保管場所はどうしたらいいですか?

1月 3, 2016

手書きの遺言書(自筆証書遺言)は、オリジナル(原本)が1つしかなく、紛失・焼失してしまえば遺言書がもともと無かったことと同じになるので、その保管場所は大変重要です(公正証書遺言の場合は、遺言書が存在するかどうかの照会ができますし、もし公正証書で作成した事実があれば、利害関係人からの請求で何度でも公証役場が再発行してくれますので、そんなに心配はいりませんが)。

自筆証書遺言のコピーが残っていても、原本が発見されなければ、遺言書として使用することはできませんので、確実に保管され、確実に発見される保管場所であることが求められます。
これがベストという遺言の保管場所を挙げるのは大変難しいですが、生前はその存在や内容をあまり知られることなく保管でき、かつ亡くなった後に必ず発見してもらえる場所が好ましいです。

貸金庫を借りている方であれば、秘密が厳守できる点、紛失・焼失のリスクが少ないという点、発見されずに終わるという可能性が少ないという点等で貸金庫が適しているかもしれません。
しかし、故人名義の貸金庫の開扉は非常に厳格な手続きが求められ、原則として相続人全員の協力が必要となります。
法事や納骨についての指示など、死後速やかに相続人に見てほしいような場合には、適していません。

また、そもそも相続人の間が不仲で、すぐに協力して貸金庫の開扉ができないようなケースも多いので、遺産整理手続きの初期段階で遺言書を読んでもらえるか微妙なところではあります。
次に適しているものとして、自宅の耐火金庫が挙げられます。
耐火金庫をお持ちでない方は、鍵をかけられる机やタンスの引き出し等がベターでしょうか。

信頼できる相続人や親族、第三者(親友や弁護士・司法書士等)に預けておく方もいます。
死亡の事実がきちんと遺言の保管者に伝わるのであれば、信頼できる方に預けるのが一番確実かもしれません。

仏壇の奥や冷凍庫に入れておくなんてお話も聞きますが、すべては善良なる相続人等に発見してもらわなければ、せっかくの“想い”も伝えられません。
そう考えると、せっかくの遺志が無駄にならないように、公正証書でしっかりと遺言書を遺すことをお勧めします。
手書きの遺言書の保管場所を悩まれる方は、悩む前に公正証書にしましょう!

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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