遺言書作成(遺言公正証書作成・遺言執行者就任)

公正証書遺言のメリット・デメリットは何ですか?

11月 30, 2015

公正証書遺言のメリットとしては、主に下記のものが挙げられます。

1)形式不備により無効になることがなく確実。
2)遺言公正証書の原本は公証役場で半永久的に保管されているので、偽造や紛失の心配が無く安心。
3)自筆証書遺言と異なり家庭裁判所の検認が不要なので、死亡後即座に遺言書の内容の実現が図れる。
4)文字が書けなくても、公証人役場で口述することで遺言が可能。
(手話や筆談により聴覚・言語機能に障害がある方でも可能)

 

反対に公正証書遺言のデメリットとしては、主に下記のものが挙げられます。
1)立会人(証人)が2人手配しなければならない(推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族は立会人になれません)
2)費用がかかる(遺言書で指定する財産の価格により公証役場の手数料が変わってきます)

 

以上を簡潔にまとめると、次のようなことが言えると思います。

遺言者が手間をかけて作るのが公正証書遺言。
その分、遺された方の負担は非常に少なくて済みます。

一方、遺言者が手間をかけずに簡単に作れるのが自筆の遺言書(自筆証書遺言)。
その分、遺された方の手間や負担は結構かかります。

遺言者自身が手間をかけるか、遺される方々に手間をかけるか、ご本人次第ではありますが、遺言内容の早期かつ確実な実現を図るのであれば、公正証書で遺言書を作成することをお勧めいたします。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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