成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

ライフプランの記載事項 【任意後見】

7月 6, 2008

以前は、任意後見契約書の付言事項として作成されていたことも多かった「ライフプラン」の記載事項ですが、本人に関する機密事項が多く、後日、任意後見契約書を第三者に提示する可能性もあることから、今日では、任意後見契約書とは別に作成するようになりました。ただ、その場合、「ライフプラン」にも公証人の認証を受けることもあります。
「ライフプラン」の記載内容として代表的なものは、下記の事項が考えられます。
1. 財産(住居を含めた不動産、家財道具、動産類等)の管理・保存・処分・変更に関する事項
2. 金融機関との取引(預貯金・有価証券等の取扱い)に関する事項
3. 定期的な収入(年金、家賃収入、配当、利息等)の受領及び費用の支払いに関する事項
4. 生活に必要な送金及び物品の購入に関する事項
5. 証書等(健康保険証・年金手帳等)の保管及びその使用に関する事項
6. 各種の手続きに関する事項
7. 相続に関する事項
8. 保険に関する事項
9. 介護契約その他福祉サービス利用契約等に関する事項
10. 住所に関する事項
11. 医療(掛り付けの医師の連絡先や延命治療等)に関する事項
12. 紛争の処理に関する事項
13. 復代理人・事務代行者に関する事項
14. 祭祀・お墓参り・墓地管理に関する事項
15. 葬儀に関する事項
16. その他、家族に関する事項や旅行に関する事項など
※医療同意や病院・施設への入院・入所にあたっての身元引受人、保証人の問題については、任意後見人としての立場を充分に説明した上で、実際に対応できるように書面化しておくことが望ましいといえます。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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