成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

収入の管理 【法定後見】

8月 5, 2008

被後見人の収入としては、給与や年金・不動産収入・生活保護費などが考えられますが、必ず、被後見人名義の口座(または「後見人が管理している被後見人の預貯金」であることが明確に表示してある口座)にて管理する必要があります。
年金や生活保護費などの公的なものについては、通常本人名義の口座に振り込まれますが、給与や不動産収入などは現金払であったり、一部振込であったりする場合があります。
家賃等の不動産収入については、管理業者などの口座に一旦振り込まれ、管理費や負債返済費などが差し引かれて本人に支払われる場合が多々見受けられます。
このように、被後見人の収入が他者の口座に振り込まれていたり、逆に、他者の収入等が被後見人の口座に振り込まれているような場合には、被後見人名義の口座(または「後見人が管理している被後見人の預貯金」であることが明確に表示してある口座)にて管理できるようにしなければなりません。
給与については、預金や生命保険料等が前もって差し引かれて支給されている場合があります。不動産収入についても、事前に管理会社等によって管理費用が控除されている場合がありますが、それらの内訳が分かるように、それぞれ明細書を必ず保管し、後見監督の際には、それらの提出が必要になります。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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