相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

住所変更登記(所有権登記名義人表示変更登記)とは何ですか?

11月 5, 2015

登記手続きにおいて、不動産所有者の印鑑証明書を添付しなければならない場合(所有権移転、抵当権設定等)があります。

この場合、所有者の登記簿上の住所氏名と印鑑証明書上の住所氏名が一致していないと、同一人物とはみなされず登記手続きができません。
したがって、その登記の前提として、登記簿上の所有者の住所氏名を現在の記載に変更するための手続きが必要で、この手続のことを『所有権登記名義人表示変更』(通称「住所変更登記」)と言います。
住所変更登記の必要書類は、「住民票」または「戸籍附票」です。

なお、住民票または戸籍附票には、登記簿上の旧住所が前住所として記載があることが必要です。
婚姻や離婚、養子縁組に伴う氏名変更の場合の必要書類は、住民票及び戸籍謄本になります。
住所が転々としていたり、戸籍附票の閉鎖後5年の保存期間が過ぎていて旧住所の記載ある書類が取得できない場合には、登記簿上の住所地を管轄する市区町村役場で「不在籍証明書・不在住証明書」を用意する必要があります。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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