離婚協議・財産分与・養育費

【財産分与】 別居期間中に築いた財産は財産分与の対象ですか?

11月 10, 2015

財産分与の基本的考え方は、“離婚成立時の夫婦共有財産の清算”です。

しかし、別居期間が数年に及ぶなど特段の事情がある場合には、別居を始めた時点や婚姻関係が実質的に破たんした時点の財産が財産分与の対象となるでしょう。

別居期間が長い場合、相手方が清算すべき別居開始時の財産を消費してしまい、実質的に財産分与が不能になる危険性がありますので、場合によっては、その対応策をとる必要があります。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

詳しいプロフィールはこちら

-離婚協議・財産分与・養育費
-,

© 2024 家族信託なら宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5