商業登記・企業法務

未払い役員報酬を出資にまわしたいのですが?

11月 30, 2015

はい、役員の有する未払報酬債権を債権の現物出資という方法で資本金に振り替えることができます。
また、金額が500万円を超える現物出資は原則検査役の調査を要しますが、会社に対する債権で且つ弁済期が到来している場合は、券面額以下での出資であれば、検査役の調査は不要です。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

詳しいプロフィールはこちら

-商業登記・企業法務

© 2024 家族信託なら宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5