相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

不動産の生前贈与による所有権移転登記手続きの必要書類

11月 5, 2006

相続税対策の一環として、収益不動産をあらかじめ子世代に生前贈与しておきたいケース、争族対策の一環として、自宅を特定の子に生前贈与しておきたいケース、おしどり贈与の特例を利用して、自宅を配偶者に生前贈与しておきたいケースなど、不動産を生前贈与するケースは、少なくありません。
そこで、本稿では、不動産の生前贈与による所有権移転登記手続きの必要書類についてご案内します。

不動産の生前贈与による所有権移転登記手続きの必要書類

(1)贈与する不動産の登記済権利証又は登記識別情報通知
(2)贈与者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
(3)受贈者の住民票(有効期限なし)
(4)贈与する不動産の固定資産評価額のわかる書面
(当該年度の固定資産税課税明細書、固定資産税評価証明書、名寄帳のいずれか)
(5)司法書士への委任状(贈与者は実印押印、受贈者は認印でも可)
(6)贈与契約書

※司法書士への委任状・贈与契約書は、弊所でご用意致します。ご希望であれば、固定資産評価証明書も弊所で手配致します。

ご注意点

(ア)司法書士への委任状・贈与契約証書等を作成する前提として、当該不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を確認する必要がございます。お客様の手元になければ、当職で取得いたしますので、所在地番等をお教え下さい。

(イ)贈与者の登記簿上の住所氏名と印鑑証明書の住所氏名が異なる場合、別途「所有権登記名義人表示変更登記」が必要になります。

(ウ)登記費用のお見積につきましては、評価証明書記載の不動産価格により算出致しますので、固定資産評価証明書(又は評価額の記載のある課税明細書等)を拝見した段階で速やかに総費用の御見積額をご案内させて頂きます。

#不動産 生前贈与 必要書類 #所有権移転 贈与 必要書類

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

詳しいプロフィールはこちら

-相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)
-, , ,

© 2025 家族信託なら司法書士法人 宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5