1) 財産引渡証書
2) 登記済権利証(登記識別情報通知)
3) 出資者(所有者)の印鑑証明書(3ヶ月以内)
4) 出資先会社の資格証明書(3ヶ月以内) ※会社の「全部事項証明書」又は「代表者事項証明書」
5) 固定資産評価証明書(本年度のもの)
6) 司法書士への登記委任状※当職でご用意いたします。
※ご希望であれば、1)を作成いたします。
また、4)・5)も弊所で用意することができますのでお気軽にご相談下さい。
相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など) 法律相談トピックス
11月 30, 2006
1) 財産引渡証書
2) 登記済権利証(登記識別情報通知)
3) 出資者(所有者)の印鑑証明書(3ヶ月以内)
4) 出資先会社の資格証明書(3ヶ月以内) ※会社の「全部事項証明書」又は「代表者事項証明書」
5) 固定資産評価証明書(本年度のもの)
6) 司法書士への登記委任状※当職でご用意いたします。
※ご希望であれば、1)を作成いたします。
また、4)・5)も弊所で用意することができますのでお気軽にご相談下さい。
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