相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

不動産取得税について

11月 30, 2006

後見人による預貯金の財産管理で注意すべきこと【法定後見】 家屋の建築(新築・増築・改築を含む)、土地や家屋の購入、贈与、交換などで不動産を取得したとき、取得した者に対し課税される税金(地方税)です。
但し以下の場合などは非課税。
・相続による取得
・土地区画整理事業等での換地の取得
・譲渡担保財産の所有権が設定後2年以内に債権の消滅により設定者に戻った場合の設定者の取得。

1)申告
不動産を取得したときは、取得した日から30日以内に「不動産取得税申告書」を、取得の事実を証明する書類や平面図を添付して、土地・家屋の所在地の都道府県税事務所へ提出することになっています。
しかし実際は、所有権移転登記完了後5・6ヶ月位(登記申請の時期・管轄により異なる)して都道府県税事務所から「課税予定額の事前お知らせ」が届くので、予め自分から申告の手配をする必要は特にありません。
未登記物件や中間省略登記の場合も申告は必要です。

2)納税の時期と方法
都道府県税事務所から送られてくる「納税通知書」(課税予定額の事前お知らせの後に別途送付される)で、通知書に記載してある納期限までに、都道府県税事務所の窓口のほか、銀行などの金融機関・郵便局などで納める。

3)税率・税額
取得した不動産の価格(課税標準額)(注1)×税率(注2)=税額

(注1)
不動産の価格とは、不動産の実際の購入価格や建築工事費ではありません。
固定資産評価基準によって評価し決定された価格(評価額)で、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます(新・増築家屋等は除きます)。
ただし、平成21年3月31日までに宅地を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とします(地方税法附則11条の5)。

(注2)
・平成15年3月31日以前に不動産を取得した場合、税率は4%です。ただし、住宅を取得した場合は3%となります。
・平成15年4月1日から平成18年3月31日までに不動産を取得した場合、税率は3%です。
・平成18年4月1日から平成21年3月31日までに住宅又は土地を取得した場合、税率は3%です。
・平成18年4月1日から平成20年3月31日までに住宅以外の家屋(店舗・事務所等)を取得した場合、税率は3.5%です。

 

※軽減措置には、不動産の種類(新・中古住宅、住宅用土地)により様々な適用条件がありますので、詳細は都道府県税事務所・税理士などにご相談下さい。
○例えば、土地と建物を一緒に贈与した場合には、土地について4分の1の減額を受けられる可能性があるので、土地のみよりも土地・建物双方を贈与した方が良いケースがあります。

 

★ご希望であれば提携の税理士・会計士を無料でご紹介しますので、お気軽にご相談下さい。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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