相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

清算型遺贈における不動産登記手続き

10月 6, 2008

★遺言内容:「Aは、甲を遺言執行者として不動産を売却し、諸経費(葬儀費用、売却手数料、遺言執行費用等)や負債を控除したのち、残金をXに対し遺贈する。

【登記手続きの流れ】
(1)相続人Bへの相続登記(申請人は、遺言執行者甲、相続人Bのいずれでも可
(2)遺言執行者甲と買主との共同申請で、売買による所有権移転登記(遺言執行者甲は、売主の地位として個人の印鑑証明書を添付。)

 

※ もし、Aに相続人がいない場合には、(1)の相続登記手続きに代えて、相続人不存在による相続財産法人名義へ所有権登記名義人表示変更が必要になります。
ただし、相続財産管理人の選任手続きはなされず、そのまま遺言執行者により売却手続きが進むことになります。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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