相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

登記識別情報通知とは

4月 22, 2010

登記識別情報とは、平成17年3月7日より施行された新不動産登記法により、従来の権利書に代わるものとして導入されたもので、登記の名義人となる申請人(登記権利者)に法務局(登記所)から権利書に代えて発行される情報(パス【過払い】 貸金業者からの過払い金減額の要請を受け入れるべきでしょうか?ワード)のことをいいます。

権利書は、不動産に関する権利者(所有者や抵当権者等)であることを証する“モノ”でしたが、登記識別情報は、権利者であることを証明するための“情報”で、12桁の数字とアルファベットからなるパスワード(暗証番号)のようなものです。 このパスワードが記載されたA4サイズの書面が「登記識別情報通知書」で、登記手続きが完了すると法務局から交付されます。
パスワードは、最重要事項ですから、通知書の記載部分に目隠しシールが貼られています。その後新たに登記申請を行う場合は、その目隠しシールを剥がし12桁の暗証番号そのものと本人の証明書(従来の印鑑証明書か電子署名)を法務局へ提供することで、不動産の所有者である証拠となり、登記手続きが可能になります。
したがって、登記識別情報通知書のシールを剥がされ、12桁のパスワードが第三者に知られるということは、従前の権利書が盗まれることと同じ意味となります。 その為、目隠しシールは、剥がすことなくそのままの状態で保管することが大切です(一旦剥がずと、元に戻らない特殊なシールとなっていますので、剥がしたことがあるかどうかは、分かりやすくなっています)。

登記識別情報は、従来の権利書と同じで再発行はできません
もし、紛失した場合は、「事前通知」による登記手続きか、司法書士等による「本人確認」という手続きをすることで、登記手続きを進めることになります。

また、そのパスワードの変更もできません。したがって、登記識別情報が盗まれたり、盗み見をされたりしたときは、不正な登記を防止するための措置として、登記識別情報の失効の申出をすることにより、その効力を失効させることで不正な登記申請がなされることを防ぐことができます。

従来の権利書は1つの申請に1通しか発行されませんでした。 つまり、土地・建物を3人が共同で相続する場合でも、権利書は1通しかないので、誰が保管するかという問題がありました。 しかし、新不動産登記法では、登記識別情報は不動産ごと、かつ権利者ごとに発行されます。
例えば、前述の例では、不動産ごと(土地と建物)、かつ権利者(相続人3人)ごとに登記識別情報通知が発行されますので、合計2×3=6通発行されることになります。 つまり、各相続人が土地と建物の登記識別情報通知を2通ずつ保管することができるようになったのです。

なお、新不動産登記法の施行後も、従来の権利書が無効になる訳ではありませんので、従来どおり所有権移転や抵当権設定の添付書面として使用できます。 そのかわり、施行後に登記申請がされたものから、権利書に代わり新しく登記識別情報通知が発行されるということになります。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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