不動産登記とは何ですか?
不動産の所在や地番、状況、面積などの物理的状況(表題部の登記)と所有権などの権利関係(権利部の登記)を登記簿に記載し、これを公示することによって、不動産取引の安全と円滑を図ろうとする制度です。
不動産登記はしなければいけないものでしょうか?
不動産登記のうち、土地の所在や広さ、建物の種類・構造・床面積といった不動産の現況を明らかにする表示の登記手続きは、公的見地(固定資産税を課税しやすくするためなど)から法律上義務となっております。
しかし、所有権や抵当権等の権利に関する登記は、法律上義務ではありません。
あくまで自分の権利を第三者に主張できるようにするために(難しく言うと「第三者対抗要件」)する制度なので、自分の権利を守るため、トラブルを避けるために、実態に則した登記をしておくことをお勧めいたします。