相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)

土地の価格には様々な種類があると聞きましたが?

3月 24, 2016

土地の価格には、その利用目的によって下記の種類があります。
(A)実勢価格(時価・取引価格)
(B)地価公示価格
(C)基準地価
(D)路線価額(相続税評価額・贈与税評価額)
(E)固定資産税評価額

 

(A)実勢価格(時価・取引価格)は、実際に売買取引されている価格を指します。
公示価格を目安としますが、最終的には、土地の形状・周辺環境・売買時期・需給バランス・エリア的人気度・将来性等様々な要因を総合的に考慮して決定されます。
近隣の不動産屋さんに相談することでおおよその相場が分かります。

(B)地価公示価格は、その年の1月1日現在の標準的な土地について、国土交通省が毎年3月に公表する更地としての価格です。
価格は、不動産鑑定士の現地調査により、その土地の形状、周辺の状況、駅までの距離やガス・水道・下水道の整備状況などを総合的に評価をしたものをもとに国土交通省の土地鑑定委員会が発表します。
これは、民間取引の指標となったり、企業会計における資産の時価評価にも活用されており、市区町村役場や図書館で閲覧できます。

(C)基準地価は、正式には都道府県基準地標準価格と言いますが、7月1日時点の土地の正常価格のことを指します。
公示価格は毎年1月1日時点の価格であるのに対し、基準地価は各都道府県による7月1日時点の土地価格の調査であり、9月下旬に公表されます。
調査方法は公示地価とほぼ同様で、地価が上昇傾向にあるのか、それても下降傾向にあるのかを把握するのに役立ちます。

(D)路線価額(相続税評価額・贈与税評価額)とは、主要道路に面した土地に対する国税庁の評価価格で、相続税、贈与税の課税基準となるものです(路線価が設定されていない地域を“倍率地域”といい、この地域では、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて土地の評価を出します。また、建物については、固定資産税評価額がそのまま相続税・贈与税の評価額となります)。
一般的に公示価格の80%程度になるように調整されています。
下記の国税庁路線価図等閲覧コーナーで全国の路線価が調べられます。
http://www.rosenka.nta.go.jp/

(E)固定資産税評価額は、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の算定基準となる価格です(土地に限らず、建物の評価も出ます)。
急激な公示価格の変動がない限り、通常3年に1回、評価替えが行われます。
一般的に公示価格の70%程度になるように調整されています。
東京23区であれば各都税事務所、その他の地域は各市区町村役場で調べることができます。

 

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

詳しいプロフィールはこちら

-相続登記・不動産登記(売買、贈与、抵当権設定・抹消など)
-, ,

© 2024 家族信託なら司法書士法人 宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5