中小企業における自社株については、“相続税対策”や“円滑な事業承継対策”として、「生前贈与」や「自己信託」を選択肢として検討されることが多いですが、それぞれのメリット・デメリットを把握し、適切な方法を選択することが重要になります。
そこで今回は、中小企業の自社株における相続・事業承継対策として活用される「生前贈与」と「自己信託」について、メリット・デメリットを一部ピックアップして紹介します。
生前贈与のメリット
中小企業が事業承継の際に自社株を生前贈与する大きなメリットの一つは、後継者に対して早期から経営権を移譲できる点です。
早期に後継者へ経営権を移譲することで、早くから後継者としての自覚と責任感を育むことができるでしょうし、必要に応じて先代からサポートを受けながら後継者として経験を積むことができます。
また、株価の低いタイミングで生前贈与を実行したり、贈与税の基礎控除や特例を活用することで、税負担を軽減できるケースもあります。
生前贈与のデメリット
中小企業が事業承継の際に自社株を生前贈与するデメリットの一つは、自社株の発行済み株式総数の過半を後継者に生前贈与すると、その段階で理論上、経営権が後継者に渡ることを意味します。
そのため、まだしばらくの間は経営権自体を現経営者(現社長)が掌握しておきたい場合、生前贈与を躊躇せざるを得ないケースも多いです。
また、もし現物の自社株を後継者に渡した後に、当該後継者が経営者として不向き・資質不足などの理由で後継者にしないという判断をする場合、または当該後継者が急死してしまうような場合に、既に渡してしまった自社株をどう新たな後継者に移動(回収)できるかという悩ましい問題が生じるリスクがあります。
さらには、株価と贈与する株式数により、高額な贈与税の負担が生じることもあり得るので、任意のタイミングで一度に生前贈与できるとは限らないという難しさもあります。
自己信託のメリット
中小企業が事業承継の際に自社株を自己信託するメリットの一つは、自社株の生前贈与をしながらも現経営者が納得のいく時期まで経営権を掌握できる点です。
自己信託では、現経営者が「委託者」であると共に「受託者」となり、後継者が「受益者」(=自社株の実質的な持主)になります。
したがいまして、後継者は自己信託の実行時点で、自社株を実質的に保有していることにはなりますが、経営権(株主総会の議決権など株主としての権利行使)は受託者となる現経営者の手元に残すことができる点において、現時点で経営権が後継者に渡ってしまうという生前贈与のデメリットを回避することができると言えます。
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自己信託のデメリット
中小企業が事業承継の際に自社株を自己信託するデメリットの一つは、内容が複雑で法的・税務的な専門知識が必要になる点です。
自己信託は一般的には馴染みの薄い信託法の知識が必要となるため、一般の方はもちろん、弁護士・司法書士・税理士でも精通している専門職は多くありませんので、自己信託を選択肢として的確に説明・検討してくれる法律専門職を見付ける必要があるでしょう。
また、一般的な「家族信託」の仕組みは、高齢者の保有資産に対する“認知症対策”として活用されていますが、この自己信託は、前述の通り現経営者が「委託者兼受託者」として、自社株を管理して、株主としての権利行使をしますので、“認知症対策”としての活用はできないことにも注意が必要です。
もし現経営者が大病したり、重度の認知症になった場合には、自己信託を終了させる設計にするかどうか、十分な検討が必要です。
以上、今回は中小企業における自社株の「生前贈与」と「自己信託」について、メリット・デメリットを一部ピックアップして紹介しました。
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前述のとおり、生前贈与と自己信託の比較検討や実行のタイミングについては、この分野に精通した法律専門職のサポートが必要になりますので、中小企業の事業承継・相続全般について、何かお困りの際は、特に生前贈与、自己信託、株式信託などのキーワードに関連したご不安やお悩みをお持ちの方は、司法書士・行政書士が多数在籍する【司法書士法人 宮田総合法務事務所】までお気軽にご相談ください。