将来の相続税申告において、税務署から「名義預金」(預貯金口座の名義は子や孫となっているが、実質的には被相続人の財産として相続税の課税対象とされる預貯金)と指摘されるリスクを減らすためには、事前の対策が重要です。
そこで今回は、名義預金対策について、分かりやすくご説明します。

3つの代表的な“名義預金対策“
(1)生前贈与の証拠を残す
名義預金だとして、税務署から子や孫の財産であることを否認されないようにするには、生前贈与を実行するたびに贈与契約書を作成することは重要です。
贈与契約書を作成するということは、贈与者と受贈者が署名押印した上で(未成年の子や孫に対して生前贈与する場合は、親権者が法定代理人として署名押印することになります)、契約書にきちんと日付を記入することも忘れてはいけません。
また、いつ誰から誰に金銭が贈与されたかの証拠(履歴)を残すためにも、現金の授受ではなく、敢えて贈与者の口座から受贈者の口座に振込みで行うのがお勧めです。
(2)預金口座の通帳・届出印を名義人に渡す
預貯金口座の名義人となっている子や孫に、当該口座の通帳やキャッシュカード、届出印を渡しておくことは重要です。
税務署としては、名義人が自分でその口座を管理下に置いていたかどうかを重要視しますので、名義人本人が自分で管理していると名義預金とみなされるリスクが減ります。
子や孫に通帳や届出印を渡してしまうと、今のうちから遊興費に使われてしまう・浪費されてしまう・その財産をあてにされてしまう、ということを心配される方も多いでしょう。しかし、まさに、子や孫が自分の財産であることを認識していないと名義預金として取り扱われるリスクが高いということを認識すべきでしょう。
(3)預金を実際に消費する
預貯金口座の通帳やキャッシュカードを名義人本人(子や孫)が管理をするだけではなく、実際に自分で使っていることも重要な要素になります。
つまり、贈与された金銭がそのまま手つかずにプールされている状態にするのではなく、実際にその口座から名義人自身の生活費や教育費などで消費していることは、名義預金として親の遺産とみなされるリスクを大幅に軽減することになります。
ちなみに、親から子や孫に送金した金銭が日常の生活費などに消費され手元に残らない場合、当該送金は、扶養義務に基づく給付として認められ、そもそも贈与税の課税対象になりません。
いわゆる“仕送り”や“お小遣い”という概念に当てはまれば、年間金110万円という金額を超えたとしても、そもそも課税のリスクは無い(非課税)ということは知っておくと安心です。
以上、今回は名義預金対策について、簡潔にご説明しました。
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