一旦遺産分割協議が成立した後に、事情が変わってしまい、既に終わった遺産分割協議とは違う内容で相続する必要があるときは、相続人全員が合意のうえ、遺産分割協議をやり直すことができます。
既に行ってしまった不動産登記の名義も変更することができます。
相続人全員の合意があるならば、遺産分割協議のやり直しは法律上全く問題ありません。
相続人の中ですでに亡くなっている方がいるときはできませんが、その方に相続人がいて、その方の相続人全員が遺産分割協議に参加すればできます。
ただし、税務上の問題で気をつけなくてはいけません!
税務上、遺産分割のやり直しは、遺産分割とはみなされず、相続人間での新たな売買・交換・贈与として課税を受けてしまう可能性がありますので、十分な注意が必要です。
このように、一旦有効に成立した遺産分割協議もやり直せますが、そもそも遺産分割協議が無効だった場合はやりなおさなくてはなりません。
遺産分割協議に参加していない相続人がいたり、あとから相続人が現れたり、相続人の誰かが遺産を隠していた場合などは、すでにした遺産分割協議は無効なものであるため、必ずやり直すことになります。
税法上も通常の遺産分割とみなされ、相続税の申告が済んでいれば、相続税の修正申告や更正の請求を行います。