交通事故により死亡した場合、遺族が加害者から受け取る損害賠償金は相続税の対象とはなりません。
この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、税金はかかりません。
損害賠償金には、慰謝料や逸失利益の補償金などがあります。
逸失利益の補償金とは、もしその人が生きていれば得ることができる所得の補償金のことです。
なお、死亡事故ではなく、物損や怪我による損害賠償金のケースでは考え方が異なります。
つまり、損害賠償額が本人の生存中に確定していた場合で、本人が受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利、すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。