みなさんは、「相続時精算課税制度」をご存知でしょうか。
相続時精算課税制度とは、納税者の選択により贈与税・相続税を通じた課税がおこなわれる制度です。
そこで今回は、相続時精算課税制度を使った贈与の代表的メリットを一部ご紹介します。
≪相続時精算課税制度を使った贈与の3つのメリット≫
(1)2,500万円まで無税で贈与できる
特別控除により2,500万円まで一旦無税で贈与を受けられることが、相続時精算課税制度を使った贈与の最大のメリットといえるでしょう。
この制度には2,500万円の特別控除があり、この特別控除は贈与者が亡くなるまでに一人の受贈者に贈与した「累計」の贈与額に適用できます。
そのため、一度に2,500万円の贈与をおこなった場合でも、複数回にわたって合計2,500万円の贈与をおこなった場合でも適用可能です。
この贈与は、金銭に限らず、不動産でも株式等の有価証券でも何でも可能です。
ただ、将来の相続発生時に贈与当時の評価額が相続税の課税対象財産として、組み戻されてしまいますので、課税の先延ばしであって相続税の節税効果があるのかどうかはケースバイケースです。
その点を踏まえて、どのようにこの制度を使うのか(どんな財産を贈与するのか)を検討する必要があります。
例えば、将来の相続時にトラブルにならないように今から自宅を後継者たる同居の長男に敢えて渡しておくケース、あるいは何かと子育て等にお金のかかる家庭を持つ長女に現金を贈与しておくケースなどは典型的な活用事例と言えます。
いずれも相続発生時に、相続税の課税対象財産に組み戻されてしまいますが、もしその時点で相続税の非課税枠(3000万円+600万円×相続人の数)を超えないのであれば、結果として贈与税も相続税も課税されないで済みます。
(2)早期に財産を子孫に渡せる
相続時精算課税制度を活用することで、早期に財産を次世代に承継させることができる点もメリットの一つです。
両親や祖父母の財産を、相続を待たずとも早期に子や孫に移転させ、消費を拡大させたいという政策的な背景があります。
そのため、相続時精算課税制度を活用することで、相続発生時に子や孫へ渡るはずの財産について、子や孫が財産を必要としているタイミングにおいて前倒しで移転させ、有効活用できるようになるのです。
また、収益不動産を贈与すれば、以後の賃料収入を受贈者たる子や孫のものにすることができますので、贈与者本人の不動産所得を減らす所得税減税効果や将来の相続財産を増やさないという相続税の節税効果も見込めることにもなり得ます。
(3)暦年贈与110万円の非課税枠が使える
2024年1月から適用された改正相続税法により、前述の2500万円の特別控除とは別に、相続時精算課税制度の利用下においても、年110万円まで基礎控除が認められるようになりました。
これにより、受贈者一人につき年間110万円以下の贈与であれば、期間は関係なく毎年贈与税がかからず、かつ、将来の相続財産に加算する必要がなくなります。
また特別控除の累計2500万円の中にも含める必要がありません。
「暦年課税制度」では、年間110万円以下の贈与であれば非課税となる一方で、相続開始前7年以内の贈与は無かったことにされ、相続財産に加算されてしまうという「生前贈与加算」が拡大されてしまいました(正確には、今年から段階的に“生前贈与加算”の期間が延長されていき、2031年1月1日からは完全に7年間の加算期間に移行されます)。
相続時精算課税制度を使うことで、将来の相続税に影響を与えず、現時点の贈与のみで完結できるという110万円の非課税の存在は、大きなメリットの一つと考えられます。
「相続時精算課税制度」を上手に活用することで、相続税の節税効果、所得税の節税効果、争族対策効果などが見込めますので、まずは専門家に相談されることをお勧めいたします。
以上、今回は「相続時精算課税制度」を使った贈与の代表的な3つのメリットをご紹介しました。
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