不動産を所有していた方が亡くなった際、避けて通れないのが相続登記の手続きです。
2024年4月から相続登記が義務化されたことで、「期限内に手続きができるだろうか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、相続人申告登記の仕組みや注意点を簡潔にご紹介します。

相続人申告登記とは?
不動産所有者が遺言を残すことなく亡くなってしまった場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、それに基づいて不動産の相続登記をすることになりますが、遺産分割協議が整わなければ、相続登記をすることが難しくなります。
「相続人申告登記」とは、このように相続登記をすることが難しいケースにおいて、相続人が法務局に対して「自分が相続人であること」を申し出ることで、相続登記の申請義務をひとまず果たしたことにできる制度です。
相続登記を申請するには、遺産分割協議を成立させた上で、法定相続人全員の印鑑証明書や戸籍謄本、住民票など数多くの必要書類を揃える必要があります。
この制度を利用すれば、自分(申出人)が相続人であることを証明する戸籍謄本と自分の住民票を準備するだけで、相続登記の義務違反を回避できます。
期限内に相続人申告登記又は相続登記をしなければ過料のリスク
相続登記は「相続開始を知ってから3年以内」にしなければならないという義務がありますので、正当な理由なく期限内に申請しなかった場合には、ペナルティとして10万円以下の過料が課されるリスクが生じます。
「まだ話し合いが終わっていないから」と放置してしまうのは非常に危険といえるでしょう。
「相続人申告登記」は、正式な相続登記を行うまでの“つなぎ”の役割を果たしてくれる、心強い味方となってくれるはずです。
相続登記の申請義務を履行したものとみなされるのは申出人のみ
もう一点、注意しておかなければならないのが、この制度の効果が及ぶ範囲です。
相続人申告登記によって義務を履行したとみなされるのは、実際に法務局へ申し出をおこなった本人のみに限られます。
他の相続人が自分も義務を果たしたと勘違いしていると、申出人以外の相続人全員が過料の対象になってしまう恐れがあるので注意が必要です。
親族間で足並みを揃えて申し出るか、または個別に手続きを進めるか、事前によく確認しておくことが大切です。
相続人申告登記の4つの特徴・メリット
(1)他の相続人の了解を得ずに単独で登記可能
(2)相続登記義務違反による過料リスクを回避
(3)必要書類が少なく手続きが簡便
(4)登録免許税は非課税なのでコストがかからない
以上、今回は「相続人申告登記」について簡潔にご紹介しました。
「相続人申告登記」制度の仕組み・メリットを把握した上で、不動産を含む遺産についての分割協議が難航しそうかどうかを早めに見極め、この制度の利用の要否を検討することは、将来的な法的リスクを抑えて相続手続きを進めるためには有効だと思われます。
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