任意後見契約は、「自己の生活・療養看護及び財産に関する事務」を委任するもので、委任する事務の範囲・内容は幅広く選択することができますので、委任者自らが考え、決定すべきです。
「代理権を付与」するものである以上、代理権とは関係のない介護労働の提供のような事実行為は委任する事務の中には含まれません。
委任する事務の代表的な範囲・内容は、以下のようになります。
1. 財産の管理・保存・処分
2. 金融機関との取引に関する事項、保険に関する事項
3. 年金・障害者手当などの受領に関する事項
4. 不動産の売買や賃貸借等住居に関する事項
5. 生活必需品の購入、家賃や水道光熱費の支払い
6. 有料老人ホーム等介護福祉施設への入所契約、介護保険法の利用その他介護サービスに関する事項
7. 病院等への入院契約、医療費の支払
8. 遺産分割、相続の放棄・承認
9. 権利証、実印、有価証券等の保管
成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理 法律相談トピックス
任意後見契約の範囲・内容 【任意後見】
7月 6, 2008