任意後見契約は、委任契約の一種です。
したがいまし、任意後見人は、被後見人本人が元気だった時に交わした「任意後見契約」の中で取り決めをしておかなければ、任意後見人としての報酬を受け取ることができません。
法定後見のように、あとから家庭裁判所が決めるということはありませんので、注意が必要です。
なお、原則としては、あくまで本人と任意後見受任者との自由な契約ですので、報酬金額の制限はありません。
契約の中では、金額だけでなく、その支払方法(月払いか、年一括払いか)なども決めておくべきです。
なお、後見事務を行うに際して必要な費用(交通費、通信費等の実費)や本人に代わって支払った税金や医療費、介護サービスの利用料は、報酬とは別に当然に本人の負担として処理・精算ができます。
これに対して、任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定しますので、任意後見監督人は、家庭裁判所に申立をしなければ報酬を受け取ることはできません。
報酬の額は、本人の資力や実際に行った監督業務内容などを総合的に判断して決められますが、一般的に月額1万円から3万円程度の事例が多いといえるでしょう。