成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理

見守り契約

8月 5, 2008

任意後見契約は交わしたが、いつから任意後見をスタートさせるかというのは、非常に大事な問題です。
その対策として、一般的に任意後見契約の締結とセットで交わされるのが「見守り契約」というものです。
この契約は、文字通り、およそ月1回のペースで本人に電話または自宅訪問をして、何か不都合なことは無いか、変わったことは無いかというのを定期的にチェックする(見守る)業務の契約のことです。
これにより、認知症の発症などによる任意後見契約の発効のタイミングを常にチェックすることができますので、大変安心です。
ちなみに、弊所の見守り契約の基本は、毎月月初に電話でお話しをして、健康状態・精神状態等に異常がないか、困ったことや不安なことがないかを確認しています。
なお、このお電話は、必ず本人から電話をもらうようにしています。
こうすることで、毎月頭になったら幣所に電話をするという約束を覚えていられるかという認知症の進行に関する一つのバロメーターとしても利用できるからです。
さらに電話とは別に、3ヶ月に1回、つまり年に4回自宅に訪問もして、実際の生活ぶりについて確認しています。
こうすることで、本人にも安心していただくことができます。

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

詳しいプロフィールはこちら

-成年後見(法定後見・任意後見)、高齢者等の財産管理
-,

© 2024 家族信託なら司法書士法人 宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5