成年後見人に選任された人は、まず財産目録を作成し、家庭裁判所に提出するとともに、年間の収支予定を立てなければなりません。
成年後見人の主な職務は、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行い、財産を適正に管理していくことです。
そして、それらの内容がわかるように記録しておくとともに、定期的に家庭裁判所に報告しなければなりません。
成年後見人は、常に本人に代わって様々な判断をして、その利益になるよう行動することが求められているからです。
具体的には、成年後見人は、本人に代わって預貯金に関する取引、治療や介護に関する契約の締結等、必要な法律行為を行うとともに、本人の財産が他人のものと混同しないようにする、通帳や証書類を保管する、収支計画を立てる等の財産管理をします。
成年後見人の職務は、日常の細々とした金銭の出納から、財産の処分、療養契約の締結、本人の身上監護に至るまで多岐にわたります。
そのため、一定の労力及び時間が必要であり法律や福祉医療に関する知識が要求される場合もあります。
また、一度選任されますと、辞任するには家庭裁判所の許可が必要ですし、それも正当な事由がある場合に限られます。本人の財産の状況が複雑だったり、親族の間で療養看護や財産管理の方針に大きな食い違いがあるような場合は、第三者後見人(司法書士等、親族ではない職業後見人)の選任が望ましいでしょう。
成年後見人は、行った職務の内容を定期的に家庭裁判所に報告するとともに、必要に応じて、家庭裁判所に対し事前に相談をする等、家庭裁判所や成年後見監督人の監督を受けることになっています。
【財産管理の注意点】
本人の財産管理は、安全確実であることを基本とし、投資・投機的な運用はできません。
また、本人の財産をその配偶者や子、孫などに贈与したり、貸し付けることは、原則として認められません。
相続税対策を目的とする贈与等についても同様です。
本人の財産を減らしたり、他の親族との間で無用の紛争が発生する行為は避けなければなりません。
贈与や貸付けの必要がある場合は、家庭裁判所に必ず事前に相談しなければならず、家庭裁判所に相談しないで勝手に行うと、贈与を受けた者や成年後見人等から全額返金してもらうことになりますので、注意が必要です。
成年後見人等に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適さない事由があるときには、家庭裁判所が後見人解任の審判をすることがあります。
また、これとは別に、不正な行為によって本人に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければなりません。
さらに悪質な場合には、業務上横領罪等の刑事責任を問われます。
本人の財産から支出できる主なものは、本人自身の生活費のほか、本人が扶養義務を負っている配偶者や未成年の子などの生活費、本人が負っている債務の弁済金、成年後見人等がその職務を遂行するために必要な経費などがあります。
但し、身内や親しい友人の慶弔の際に、常識的な金額の範囲内で支払う香典や祝儀等については、本人の財産の中から支出してもよいとされていますが、多額の支出が見込まれる場合(本人のために自宅を修理・改築したい、本人の送迎のために自動車を購入したい)には、事前に家庭裁判所に相談しなければなりません。