成年後見は、後見開始の審判の取消し、および本人の死亡により終了します。
後見開始の審判の取消し
その原因がなくなったとき、すなわち「保佐」程度以上に判断能力が回復した場合になされます。
但し、当然に終了するのではなく、申立てに基づき、取消しの審判がなされて終了します。
なお、「成年後見」が終了した場合、当然に「保佐」あるいは「補助」に移行するのではなく、「保佐」等を受けるのであれば、改めてその申立てが必要です。
本人の死亡
本人が死亡した場合には、後見自体が終了することになります。後見が終了した場合、速やかに家庭裁判所に連絡するとともに、2ヶ月以内に管理していた財産の収支を計算し、その現状を家庭裁判所に報告の上、管理していた財産を本人の相続人に引き継がなければなりません。
また、東京法務局に対して、終了の登記を申請する義務があります。