従来は、禁治産・準禁治産宣告がなされた事実が公告され,併せて戸籍に記載されていましたが、新しい成年後見制度では公告の制度は廃止され、戸籍への記載に代わる新たな公示制度として成年後見登記制度が創設されました。
後見登記は、本人の住所・氏名、後見等が始まったこと、後見人の住所・氏名などの後見に関して必要な情報を登記し、登記官が発行する「登記事項証明書」によって開示されます。
この登記事項証明書を請求できる方は、本人や後見人、本人の四親等内の親族などの一定の方に限定されており、プライバシーの保護が図られています。
【登記されるまでの流れ】
後見開始の申立てに対して家庭裁判所からの判断が出されます。判断(審判)の結果が申立人等に告知または通知され、併せて、成年後見人等として選任された者にも告知されます。告知の2週間後に審判が確定します。家庭裁判所から法務局に審判の内容が通知(嘱託)されます。登記ファイル(コンピュータシステム)に審判の内容のうち所定の事項が記録されます。
【登記事項証明とは】
●「登記事項証明書」とは、後見登記等ファイルに記録されていることを証明するもので、成年被後見人、成年後見人等の住所・氏名、成年後見人等の権限の範囲、任意後見契約の内容などを証明するものです。
●「登記されていないことの証明書」とは、後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するもので、主に成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明する際に必要になります。
※身分証明書との関係は?
平成12年3月31日以前は、禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)については、その内容は本人の戸籍への記載という方法で公示されておりましたが、平成12年4月1日以降は、新しい成年後見制度の施行により、その公示方法が戸籍への記載から後見登記等ファイルへの登記に変更されました。
そのため、平成12年3月31日以前に、いわゆる欠格条項に該当しないこと(禁治産者(成年被後見人とみなされる者)、準禁治産者(被保佐人とみなされる者)に該当していない)の証明は、従前どおり本籍地の市町村が発行する「身分証明書」によって、なされ、平成12年4月1日以降は、その証明は成年被後見人・被保佐人等に該当していないことを証明する「登記されていないことの証明書」によって行うことになります。
その結果、いずれの時点においても欠格事由に該当していないことを証明するためには、「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の両方が必要となります。
なお、「破産者」でないことの証明につきましては、従前どおり身分証明書によってのみ証明されることになります。
【成年被後見人及び成年後見人等の住所等に変更があった場合(変更の登記)】
登記されている事項の中で、当事者の住所等の表示に変更があった場合は、変更の登記をする必要があります。
変更登記の申請者は、本人、成年後見人等、本人の親族その他利害関係人になり、変更があったことの証明書(住所変更であれば住民票)を添付して自ら申請しなければなりません。
【成年被後見人等の死亡または任意後見契約の解除の場合(終了の登記)】
成年被後見人等が死亡した場合や任意後見契約を解除した場合に、成年後見は終了します。成年後見が終了した場合には終了の登記をする必要があります。
終了の登記の申請者は、成年後見人等、及び本人の親族その他利害関係人になります。
任意後見契約の解除の場合は委任者または受任者、委任者の親族その他利害関係人になります。