成年後見人等の報酬は、家庭裁判所が適正額を決め、本人の財産から支払われます。
成年後見人等がその職務を行うのに必要な費用も本人の負担となります。
保佐人、補助人の場合も同様です。
報酬の付与
成年後見人、保佐人、補助人は適切な額の報酬を受けることができます。報酬を受けるには、家庭裁判所へ「報酬付与の審判」の申立てをする必要があります。
家庭裁判所は、本人、成年後見人等が行った仕事の内容などを総合的に判断して、報酬を付与するかどうか、付与する場合にはその金額を定めます。
家庭裁判所の判断や事案によって異なりますが、おおよそ1年ごとに、それまで行った後見業務の内容を報告し、報酬付与の審判を求めます。
報酬は、本人の財産から支出されます。成年後見制度は本人のための制度であるという考えによるものです。
有償が原則
成年後見人等に必ず報酬を付与しなければならないわけではありません。
家族が成年後見人等になる場合であっても、成年後見人等になる者とならない者との不平等を避けるために、原則として報酬の付与が認められるものと思われます。
第三者の成年後見人等に対する報酬は、家庭裁判所が公正な立場から金額を決定した上で、本人の財産の中から支払われます。