被後見人が相続人となっている遺産分割の協議にあたっては、当然ながら後見人が被後見人を代理することになります。
その協議にあたっては、原則として、被後見人が最低でも法定相続分を取得する必要があります。
したがって、勝手に相続放棄をしたり、法定相続分よりも不当に少ない取り分で協議に応じたりすることは基本的に許されません。
相続人の間で意見がまとまらず、遺産分割協議が一向に進展しないような場合には、家庭裁判所での調停を利用する方法があります。
後見人自身も相続人の一人である場合には、遺産分割協議において、後見人は、後見人としての立場と自らの相続人としての立場が重複してしまいます。つまり、被後見人と後見人との利害が相反することになります。
このような法律行為(遺産分割協議をすること)を「利益相反行為」と言います。
利益相反行為に該当する場合には、後見人は被後見人を代理することができませんので、家庭裁判所に「特別代理人」の選任申立てをして、遺産分割協議における被後見人の代理人を決める必要があります。