成年後見制度を利用している方の選挙権について、どのような扱いになっているのか気になる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、成年被後見人と選挙権の関係性について簡潔にご紹介します。

平成25年7月1日から成年被後見人は選挙権を有することとなった
以前は、公職選挙法の規定により、成年被後見人になると一律で選挙権や被選挙権が失われていました。
しかし、人権尊重の観点や裁判所の「違憲」判決を受けて、法改正が行われる運びとなりました。
平成25年6月30日の改正公職選挙法施行に伴い、成年被後見人であっても欠格条項が削除され、無条件で選挙権が回復しました。
これにより、平成25年7月1日以後に公示・告示される選挙について、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなりました。
投票はあくまで本人の意思に基づく必要がある
実際の投票行動においては、本人の意思決定が最優先されます。後見人などの代理人が代わりに票を投じるような代理投票は、法律上認められていません。
自力での記入が難しい場合には、投票所の係員による代筆投票制度を利用できますが、誰に投じるかという選択自体は、必ず本人が決定しなければならない仕組みです。
指定の病院・老人ホーム等では、不在者投票ができる
成年後見制度を利用しているかどうかを問わず、指定の病院や高齢者施設に入院・入所中の方が投票をおこなう際、当該入院・入所者は、不在者投票の制度を活用して、入院・入所をしながら投票をすることができます。
以上、今回は成年被後見人と選挙権の関係性について、簡潔にご紹介しました。
権利を守りつつ適切な意思決定を行うためにも、後見制度の仕組みを正しく理解しておきましょう。
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