様々な任意団体が一般財団法人制度を利用することができるようになったので、一般財団法人を設立することのメリットとデメリットを確認してみましょう。
≪メリット≫
・法的要件を満たせば登記によって設立できる(準則主義)
・個人の遺言によっても設立できる
・任意団体と違い法人格を持つ団体として信用力がつく
・設立にあたって官庁の許認可が不要である
・設立後も監督官庁がない
・事業に制限がなく、収益事業を主目的とすることができる
・公益認定等委員会へ申請することにより審査、認定を受ければ公益財団法人への移行が可能
・契約等を法人名義で締結できる
・法人名義で銀行口座を開設したり、不動産の直接の登記名義人になることができる
≪デメリット≫
・剰余金の分配ができない
・基本的に法人税がかかる
※非営利性が徹底されている財団又は共益活動を行っている財団のみ税制の優遇措置がある
・従来の社団法人・財団法人(特例民法法人)と異なり、官庁の認可がないため、通常の法人と同様に法的要件を満たして設立されている以上の信頼性は得られない
・機関の制約上、最低でも7名以上必要
・財団の目的は、その変更に関する規定を定款に定めない限り、変更不可
社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援 法律相談トピックス
一般財団法人設立のメリットとデメリット
4月 30, 2010