同窓会・管理組合等の任意団体を法人化して一般社団法人にする際の大まかな流れは、下記のとおりです。
(1)設立時社員を確定(2人以上)
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(2)定款の作成 ※
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(3)公証人による定款の認証
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(4)基金の募集・拠出(定款に定めない場合は不要)
※基金は登記事項ではありません。
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(5)設立登記の申請(主たる事務所の所在地を管轄する法務局に申請)
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(6)設立登記を申請すると1週間~10日間で会社謄本が出来上がります。
謄本及び会社の印鑑証明書が出来上がれば、法人名義で金融機関等の口座を開設したり、契約当事者になることができます。
※同窓会や管理組合等は、税法上の優遇措置を受けることができる非営利型の法人に該当するのが通常ですので、定款はその要件を満たすように作成します。
また、社員数の多い法人を設立する場合には、まず世話役的立場にある方が社員となって定款を作成し、法人設立後、他の方を社員として入社させる方法が良いでしょう。
社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援 法律相談トピックス
任意団体の法人化の大まかな流れ
5月 15, 2016