商業登記・企業法務

目的調査の簡略化

2月 22, 2007

改正前は、管轄法務局での目的相談も調査に時間がかかりました。

会社の仕事・営業の内容を目的といいますが、具体性・明確性な言い回でないと通らず、また、法務局の担当者によっても判断が異なることがあり大変でした。

しかし、このような煩雑な目的調査作業がなくなるのも、上記の類似商号の廃止があるからです。

今後、目的は簡単な日本語の意味さえ分る程度の文言で申請が通るようになるようです。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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