商業登記・企業法務

新株予約権

5月 1, 2010

新株予約権とは、株式会社に対して行使することにより、当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいいます。
予め定められた行使価格を時価が上回っている場合は、権利行使すれば利益が得られ、逆に予め定められた行使価格を時価が下回っている場合は、権利放棄すれば新株予約権を取得するのにかかった費用が無駄になるだけですみます。

新株予約権の活用方法としては、以下のものが考えられます。

1.資金調達手段
会社は、有償で新株予約権を発行する事により、新株発行と同様に、資金調達を図ることができます。また、新株発行と異なり、新株予約権は行使されて株式になるまではあくまで予約権のままですので、株主管理のコストを低くすることが出来ます。

2.ストックオプション
会社が取締役や従業員等に対して、予め定められた価額(権利行使価額)で会社の株式を取得することのできる権利を付与し、取締役や従業員は将来、株価が上昇した時点で権利行使を行い、会社の株式を取得し、売却することにより、株価上昇分の報酬が得られるという一種の報酬制度です。
報酬額が企業の業績向上による株式価値の上昇と直接連動することから、権利を付与された取締役や従業員の株価に対する意識は高まり、業績向上へのインセンティブとなります。
また、会社は報酬として株式を発行するのみですので、キャッシュアウトを伴いません。
さらにストックオプションは、勤務条件や業績達成に関する条件等、企業の事情を勘案した様々な条件を付すことでができ、柔軟な運用が可能です。

3.買収防衛策としてのポイズンピル
敵対的買収防衛策のひとつで、アメリカでは6割の企業が導入しているとも言われています。(ただし、実際に発行した事例はまだありません。)平成17年、株式会社ライブドアによる、ニッポン放送買収事件を契機に注目を集めました。
既存株主に対し、「敵対的買収者が一定の議決権割合を取得した時点で、時価以下で新株を購入できる新株予約権」を、予め発行しておきます。敵対的買収をかけられた場合に、ただちに株数を増やし、買収者の議決権割合と、持っている株の価値を下げ、買収にかかる総費用を上げるという仕組みです。これにより買収者の意思をくじいて時間的な余裕を得られ、交渉が買収者のペースで一方的に進むことを阻止し、他の友好的な買い手と交渉を進めることができます。
既存株主にとっては株式価値が希薄化したり、経営者が保身を目的に乱用したりする負の側面も懸念され、グリーンメール(株価を吊り上げて売り抜けること)や買収対象会社の資産売却などの、短期投機目的である投資が明らかな場合に、限定的に認められるものです。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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