社内手続としては、株主総会を開催し、有限会社から株式会社へ商号変更を伴う定款変更の決議をするだけです。
ただし、この定款変更は、単に商号を変えるだけの変更決議ではなく、新会社法にのっとった株式会社の定款規定に全面改訂する必要がありますので、注意が必要です。
登記手続きとしては、従来の組織変更と同様の手順になりますので、特例有限会社の解散と株式会社設立という2つの登記を同時に申請するという形になります。
株式会社化の機会に、定款のうち、事業目的や会社の機関設計等を全面的に見直し、株式会社化の登記と同時に登記手続きをすれば、別の機会に登記する場合と比べて余分に登録免許税がかからず経済的です。株式会社化の際には、事前にきちんとプロに相談されることをお勧めいたします。
有限会社から株式会社への変更は簡単にできるのですか?
11月 30, 2015