旧商法体系の下では、有限会社は300万、株式会社は1000万という最低資本金制度がありましたが、新会社法ではこれが撤廃されたので、資本金が恒常的に1円であっても株式会社を設立する事ができるようになりました。
11月 30, 2015
旧商法体系の下では、有限会社は300万、株式会社は1000万という最低資本金制度がありましたが、新会社法ではこれが撤廃されたので、資本金が恒常的に1円であっても株式会社を設立する事ができるようになりました。
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