まず、株主総会において、商号中に「株式会社」の文字を用いたものに変更する旨の定款変更決議をします。
次に、その決議に基づき、有限会社についての解散の登記および商号変更後の株式会社についての設立の登記の手続きをすることになります。
株式会社への移行は、決議としては「商号変更」になりますが、登記手続きとしては、「株式会社設立+有限会社解散」という手順を踏むことになりますので、注意が必要です。
また、登記手続き上は、「株式会社設立」として扱われますので、同じタイミングで目的や役員等の変更をしても登録免許税が変わりませんので、一緒にご検討されるのをお勧めします。