マンション管理に関する諸問題

マンション管理組合法人設立の要件

5月 3, 2012

マンション管理組合の法人化には、下記の2つの条件が必要となります。

1.区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議を経ること
具体的には「法人となる旨」「法人の名称」「事務所所在地」について可決すると共に、「管理組合法人管理規約の改正」の承認決議及び「法人化後の理事及び監事の選任決議」をすることが必要です。
なお、管理組合法人には理事及び監事を置かなければならず(監事は登記事項ではありません)、その任期はそれぞれ原則2年となっています。ただし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とすることができます。

2.主たる事務所の所在地で、法人の設立登記をすること
※平成14年の法改正により区分所有者が30人以上という要件は廃止されました。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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