マンション管理組合の法人化には、下記の2つの条件が必要となります。
1.区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議を経ること
具体的には「法人となる旨」「法人の名称」「事務所所在地」について可決すると共に、「管理組合法人管理規約の改正」の承認決議及び「法人化後の理事及び監事の選任決議」をすることが必要です。
なお、管理組合法人には理事及び監事を置かなければならず(監事は登記事項ではありません)、その任期はそれぞれ原則2年となっています。ただし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とすることができます。
2.主たる事務所の所在地で、法人の設立登記をすること
※平成14年の法改正により区分所有者が30人以上という要件は廃止されました。