マンション管理に関する諸問題

非居住者の管理費を居住所有者より高く設定することはできますか?

6月 3, 2016

共用部分の管理に要する経費は、各区分所有者がその持分に応じて負担することが原則ですが、規約により負担割合を定めることができます。

したがって、区分所有者間の利害の不均衡が生じない限り、非居住者に対し居住者より高い管理費を設定することは可能です。

非居住者に割高の管理費を設定すべきであるとの考え方が、管理組合の役員などの役務提供を行わないことに対する不満や不公平感からくるのであれば、役員の順番が来ても引き受けない(引き受けられない)非居住者に対しては、管理組合に対するある種の「協力金」の負担を求めるなど、役務提供に代わる何らかの負担を求めることは考えられないことではありません。

なお、この場合も管理規約ではっきり規定しておくことが必要です。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

詳しいプロフィールはこちら

-マンション管理に関する諸問題
-

© 2024 家族信託なら司法書士法人 宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5