共用部分の管理に要する経費は、各区分所有者がその持分に応じて負担することが原則ですが、規約により負担割合を定めることができます。
したがって、区分所有者間の利害の不均衡が生じない限り、非居住者に対し居住者より高い管理費を設定することは可能です。
非居住者に割高の管理費を設定すべきであるとの考え方が、管理組合の役員などの役務提供を行わないことに対する不満や不公平感からくるのであれば、役員の順番が来ても引き受けない(引き受けられない)非居住者に対しては、管理組合に対するある種の「協力金」の負担を求めるなど、役務提供に代わる何らかの負担を求めることは考えられないことではありません。
なお、この場合も管理規約ではっきり規定しておくことが必要です。