離婚協議・財産分与・養育費

離婚調停の不成立

1月 7, 2009

調停の場に当事者が出頭しない場合には調停不成立として事件は終結しますが、いくら話し合っても当事者間で合意が成立する見込みがない場合も調停は不成立として終結します。

調停不成立の処置には不服申し立てはできません。

任意の話し合いでも調停でも離婚の合意が得られなかった場合、離婚するために残された手段は裁判離婚のみということになります(例外的に審判離婚があります。)。

ところで、場合によっては、一方から調停の申立てがあったことがきっかけとなって、当事者間で話し合いがもたれ、「協議離婚しよう」という合意が調停外で得られることもあります。

こうした場合を考慮して、申立人は調停手続きが終了するまでの間なら、何回調停をした後であっても、いつでも自由に申立てを取り下げることができるようになっています。

また、協議離婚を前提としなくても、いくら調停をしても無駄だとの判断から調停申立てを取り下げることもできます。

取り下げは相手方の同意は必要なく、取下書を提出するだけです。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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