離婚協議・財産分与・養育費

養育費の増額請求について

1月 7, 2009

養育費の取り決めをした時点から当事者の一方または双方に様々な事情変更があった場合には、その額を変更する必要が出てくることがあります。
当事者の話し合いで合意がなされれば、増額も減額も問題ありませんが、離婚した者同士ですから、当然話合いが難航する場合も多いです。
一度決めてしまうと、当事者双方が納得しない限りは、簡単には増額や減額は難しいのが実情ですので、まずは相手方に困窮した事情を理解してもらい、話し合いで解決を求めます。
話し合いがまとまらない場合、次のような事情の変更があった場合には、家庭裁判所に養育費の増額請求調停の申立てができます

 

養育費の増額で考慮される事情

・子供の入学・進学に伴う費用の必要性
・子供の病気や怪我による治療費の必要性
・受け取る側の病気、怪我
・受け取る側の転職や失業等を原因とする収入の減少
・物価水準の大幅な上昇

具体的には、離婚時の養育費に関する定めが高校卒業までとなっていたが子供が大学へ進学したという場合や、子供が大きくなるにつれ塾や稽古などのお金がかかるようになり当初決めた養育費では足らなくなる場合があります。
また、子供が病気になり長期間入院したという場合もあるでしょう。

このように離婚時から、養育事情に変化があった場合には、養育費の増額の請求や支払期間の延長を請求することができます。
養育費の基本的な考え方は、生活水準が高い方の親と同等の生活を求めることができるというものです。
したがって、両親の最終学歴が大学卒業であれば、それが一つの基準になりますし、支払う側の収入が高額であれば、一般的な世間の養育費の相場を基準にする必要はありません。
しかし、そもそも支払う側の経済的事情(資力)が厳しければ、いくらもらう側の必要性があっても増額が難しいことはご理解ください。

 

養育費の増額請求の調停申立て手続き

1) 申  立  人・・・父または母
2) 管       轄・・・相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所
3) 必要書類・・・申立人及び相手方の戸籍謄本(子の記載がなければ、子の戸籍謄本)

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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