調停離婚というのは基本的に当事者双方の合意がなければ成立しないものですが、一方が離婚を承知しなくても、家庭裁判所が独自の判断の下に職権で離婚を宣言する方法があります。
「審判離婚」と呼ばれるものです。
家庭裁判所が必要と認める例外的な場合に、審判により離婚の処分をします。
ただ、審判に対しては、異議が出されれば、審判の効力はなくなってしまいます。
調停に代わる審判は離婚の調停が成立する見込みがないケースすべてに下されるわけではありません。
調停を重ね、離婚を成立させたほうが双方のためであると誰の目にも明らかになったにもかかわらず、一方が調停の詰めの段階になって出頭しなくなったり態度を豹変させたりして、ゴール目前で合意成立が遠のいてしまったといった場合に、双方の公平を図って審判がくだされます。次のようなケースがあります。
㋐ 夫婦間ではすでに実質的な離婚の合意が成立しているのに、当事者の一方(多くの場合、調停の相手方)が病気などの理由から家庭裁判所における調停期日に出頭できないケース。
㋑ 離婚することには合意できているが、財産分与の額など付随的な点で合意ができず、結局調停が不成立になってしまったケース。
㋒ 調停の席上いったん当事者間で離婚の合意が成立したのに、当事者の一方が急に意地をはって前言を取り消したり行方をくらまして、調停期日に出頭しなくなったケース。
なお、審判に対しては、2週間以内に家庭裁判所に対して異議申立てをすることができ、異議申立てがあると、その審判は効力を失います。
異議申立がないときには、この審判は確定判決と同一の効力を有することになります。
異議の申立ては、夫婦のどちらか一方が、審判に対する異議申立書に署名押印し、審判書の謄本を添えて審判をした家庭裁判所に提出します。
異議を申し立てる具体的な理由は必要ありません。