離婚に伴う夫婦間の財産の清算、いわゆる「財産分与」については、法律上・税務上、様々なポイント・注意点が潜んでいます。
今回は、離婚に伴う財産分与と「住宅ローン控除」の適用の可否についてご紹介します。
夫が自宅不動産の100%の所有権を持ち、住宅ローンの債務者も夫単独になっているケースは多いですが、離婚に伴い夫が家を出て、妻が引き続き自宅に住み続けるという場合には注意が必要です。
夫名義のローン付不動産を財産分与として妻に譲渡する手法については、様々な問題点がありますが、その一つとして、離婚して夫が家を出たまま住宅ローンを支払い続ける場合に、「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」の適用を受けられるのかという問題があります。
結論からいうと、住宅ローンの債務者が自宅を出ていく場合、原則として「住宅ローン控除」は受けることができなくなります。
住宅ローン控除は、あくまで自宅として購入する不動産に対してローンを組んでいる方が対象となりますので、債務者の居住の実態が必須要件であり、債務者の自宅でなくなった場合には適用が受けられなくなるというのが大原則です(住宅ローンの債務者が単身赴任や海外赴任で一時期自宅を離れる等の特別の事情がある場合は除きます)。
離婚に際して、自宅不動産を売却処分して手元に残った売却代金を財産分与で分ける場合や妻側に安定した収入があり、改めて妻名義で住宅ローンが組める場合は大きな問題はありませんが、住宅ローンが残ったまま、配偶者に財産分与しようとする場合には、様々な法律的・税務的な問題が絡んできますので、当事者同士での財産分与の話し合いを進める前に(あるいは同時に)、法律や税務の専門家にご相談されることをお勧めします。