離婚協議・財産分与・養育費

【離婚】 離婚後も同居を続けることに問題はありますか?

11月 5, 2015

あくまでも夫婦間での“離婚の意思”が存在すれば離婚は成立します。

法律は、離婚後の二人の生活スタイルまでは関与しませんので、離婚しても同居は継続するというのを当事者同士が納得していれば、法律的には何ら問題はありません。
現に、離婚後も以前と同じように家族で生活するというケースもみております。
反対に、離婚の意思がないのに離婚届を提出し、財産分与として資産を配偶者に移すこと等は、偽装離婚として法律的・税務的に問題になります。

 

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

詳しいプロフィールはこちら

-離婚協議・財産分与・養育費
-

© 2024 家族信託なら司法書士法人 宮田総合法務事務所【吉祥寺】無料法律相談を実施中! Powered by AFFINGER5