あくまでも夫婦間での“離婚の意思”が存在すれば離婚は成立します。
法律は、離婚後の二人の生活スタイルまでは関与しませんので、離婚しても同居は継続するというのを当事者同士が納得していれば、法律的には何ら問題はありません。
現に、離婚後も以前と同じように家族で生活するというケースもみております。
反対に、離婚の意思がないのに離婚届を提出し、財産分与として資産を配偶者に移すこと等は、偽装離婚として法律的・税務的に問題になります。
11月 5, 2015
あくまでも夫婦間での“離婚の意思”が存在すれば離婚は成立します。
法律は、離婚後の二人の生活スタイルまでは関与しませんので、離婚しても同居は継続するというのを当事者同士が納得していれば、法律的には何ら問題はありません。
現に、離婚後も以前と同じように家族で生活するというケースもみております。
反対に、離婚の意思がないのに離婚届を提出し、財産分与として資産を配偶者に移すこと等は、偽装離婚として法律的・税務的に問題になります。
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