自分の側の責任で婚姻関係が破綻してしまった場合、
いわゆる“有責配偶者”からの離婚請求が認められるのかという問題があります。
判例は、以下のような一定の要件を満たす場合には、有責配偶者からの離婚請求も認められています。
- 夫婦間に未成年の子供がいないこと
- 長期にわたり別居状態で、実質的に婚姻関係が破綻していること
- 離婚をしても相手方が精神的・社会的・経済的に過酷な状況におかれる恐れのないこと
- 以上の他、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められないこと
ただし、上記は、離婚裁判になった場合に認められる要件ですので、
裁判によらなければ、有責配偶者側から相手方に対し離婚に向けた話し合いを求めることや
離婚調停を申し立てること自体は問題がありません。
相手方がそれに応じてくれない場合に、上記要件が問題となってきます。