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【親権】離婚で子の親権者となった者が死亡したら親権はどうなりますか?

11月 5, 2015

父母が離婚し、親権者となった親が死亡すると、もう一方の実親の親権が自動的に復活する訳ではなく、“未成年後見”が開始することになります(民法第838条)。

しかし実務上は、生存している実親が家庭裁判所によって後見人に選任されることが多く、結果的にはそれほど大きな問題はないようです。
これは、残された実親が不適任(虐待や育児放棄、病気等)である場合もあることから、当然には親権復活を認めず、裁判所でその適否を見極めるべきとの趣旨からきているようです。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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