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【財産分与】 相手が勝手に作った借金も財産分与の対象でしょうか?

11月 10, 2015

ギャンブルなど個人的な借金は財産分与の対象にはなりません。

夫婦生活に通常必要と考えられる債務(生活費捻出の為の借入・住宅ローン・子供の教育ローン等の借金)は、財産分与の対象となりますが、個人的な遊興費やギャンブルなどの借金については、日常家事債務の連帯責任(民法761条)には該当しませんので、財産分与の対象ではありません。

ただし、個人的都合の借入でも、保証人などになっている場合は、夫婦としてではなく保証人の地位として、法律的な返済義務が発生してしまいます。

 

  • この記事を書いた人

宮田浩志(司法書士)

宮田総合法務事務所 代表司法書士

後見人等に多数就任中の経験を活かし、家族信託・遺言・後見等の仕組みを活用した「老後対策」「争族対策」「親なき後問題」について全国からの相談が後を絶たない。

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